選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。
ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
選挙権の要件は、選挙の種類によって違います。
被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。
被選挙権の要件は、選挙の種類によって違います。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
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東川町長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続いて3ヶ月以上東川町に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民 |
東川町議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で町議会議員の選挙権を有する人 | |
北海道知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続いて3ヶ月以上北海道内に住所がある人 | 満30歳以上の日本国民 |
北海道議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で道議会議員の選挙権を有する人 | |
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満30歳以上の日本国民 |
※ただし、次のような人は選挙権?被選挙権を有しません
選挙管理委員会では、住民基本台帳をもとに新たに満18歳を迎えた方や、他の市区町村から転入した方を対象として、選挙人名簿の登録を行います。 登録には、毎年3月、6月、9月及び12月の1日現在で行う定時登録と、選挙毎に行う選挙時登録があります。 また、外国にいる満18歳以上の日本国民で一定の条件を満たした方は、申請により在外選挙人名簿に登録することができます。
【登録要件】
選挙の投票日のことを正式に「選挙期日」といいます。
任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。
選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが、選挙の種類ごとに法律で定められています。
選挙の種類と、選挙を行う理由で選挙期日は決められています。
任期満了による選挙 | 議会の解散による選挙 | その他の選挙 | |
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地方公共団体の長 | 任期満了日前30日以内 | 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内 | |
地方公共団体の議会の議員 | 任期満了日前30日以内 | 解散の日から40日以内 | |
衆議院議員?参議院議員 | 任期満了日前30日以内 | 解散の日から40日以内 (衆議院議員のみ) |
再選挙、補欠選挙は基本的に4月と10月の年2回に統一 ※一部例外があります。 |
任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開催中、または国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内 |
選挙期日の公示または告示をすべき日も法律で定められています。
東川町長及び議会議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも5日前 |
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北海道知事の選挙 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
北海道議会議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
衆議院議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
参議院議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも17日前 |
指定都市の長の選挙 | 選挙期日の少なくとも14日前 |
指定都市の議会議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも9日前 |
指定都市以外の市の選挙 | 選挙期日の少なくとも7日前 |
投票は、投票日当日に、選挙人自ら投票所へ行き、自筆で投票用紙に記入するのが原則ですが、次のような投票方法もあります。
投票日に、仕事などの用務、入院予定などで投票所に出かけられない場合には、期日前投票所であらかじめ投票することができます。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、身体に一定の障害があり、郵便等投票証明書の交付を受けた方は、自宅など現在いる場所で郵便による不在者投票をすることができます。
道に指定された病院?老人ホームなどの施設に入院?入所されている方は、その施設で申し出れば不在者投票をすることができます。
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けた方は、外国にいながら国政選挙の投票ができます。
目の不自由な方は、点字で投票ができます。また、身体の故障などのため自分で書くことのできない方は、係員が申し出どおりに代筆します。いずれの場合も、投票所で係員に申し出てください。