町民の皆さんが日常利用する道路(車道及び歩道)を安全かつ快適な状態に維持するために、必要な整備を行っています。
道路の穴や凸凹、歩道や縁石の破損等、お気付きの点がありましたら、ご連絡下さい。
道路工事等施工承認申請(道路法24条申請)
道路管理者以外の者が道路において工事をする場合「道路工事等施工承認申請」の手続が事前に必要となります。
例えば、宅地の出入り口等に利用するため歩道の縁石を切り下げ低い縁石にしたい等の工事がそれに該当します。
道路占用許可申請(道路法32条申請)
道路敷地内に道路施設以外の物を設け、継続して道路を使用する場合「道路占用許可申請」の手続きが事前に必要となります。
例えば、お店までの誘導案内看板を交差点付近に設置したい等がそれに該当します。
また、占用者が利益を得るための占用物については、道路占用料がかかります。
道路使用許可申請(道路交通法第77条)
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり工事や作業を行う等、道路本来の目的以外に道路を使用する場合、事前に「道路使用許可申請」の手続きを、管轄する警察署(旭川東警察署長)にしなければなりません。
その際、工事を行う場合等について、道路管理者である東川町(町道)に事前協議が必要となる場合があります。
【道路使用許可が必要な行為】
例)工事、お祭り、マラソン大会等
交通事故等で道路施設を破損した場合
交通事故等でガードレールや道路標識等を破損した場合は、原因者の方に直してもらうこととなります。
補修の方法については町の基準がありますので、必ず東川町に事前協議をお願いします。
目的
私道であるために、町の除雪サービスが受けられない共同利用の道に対し、除雪費用の負担軽減を図るため費用の助成を行っています。
対象となる道路は、次の条件全てに該当することが必要となります。
条件
1.東川町民が住む1戸建住宅が道路沿線に2戸以上あること。 |
2.道路敷地は土地の登記により明確に他の敷地と区分されていること。 |
3.道路敷地の所有者は居住者以外か、住所を別にする複数の所有であること。 |
交付金額
期間 | 単位 | 助成金額 |
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1シーズン | 1戸当り | 10,000円 |
※1戸当りの平均道路延長が50m以上の場合は、道路延長1m当り200円で算出した金額になります。 ※申請は、毎年11月1日から11月30日までの間、受け付けてます。 |
お問い合わせ
公共施設サービス課 公共施設管理室 | 0166-82-2111 |
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町内の普通河川の維持管理について、災害の未然防止や、河川の正常な機能を維持し、町民の皆様が安全に生活できるよう、河川環境の整備と保全を行っています。「河床が洗掘されている」「築堤等が崩れている」等気づいた点が有りましたら、東川町までご連絡下さい。
なお、普通河川を適正に管理するための禁止行為又は許可を必要とする行為については、東川町普通河川管理条例によって定められております。
また、それ以外の河川(1級河川等)につきましては国又は道の管理となっております。
普通河川において町長の許可を要する行為
お問い合わせ
公共施設サービス課 公共施設管理室 | 0166-82-2111 |
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