日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、老齢(退職)年金を受けている方を除くすべての方が国民年金に加入することになっています。国民年金は、全国民共通の基礎年金を支給し、厚生年金保険や共済組合からは、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給するしくみになっています。
老齢(退職)年金を受けている方を除くすべての方が、国民年金に必ず加入することになっています。国民年金の加入者は、次の3種類に区分されます。
20歳になった時や退職、離婚などの場合は、必ず年金の手続きが必要となりますので、14日以内にお手続きを忘れずに行ってください。
区分 | 対象者 | 必要なもの |
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20歳の誕生日がきたとき | 20歳になって厚生年金等に加入していない方 | 印鑑 |
会社などを退職したとき | 60歳前に退職された方 | 印鑑、年金手帳、離職票など退職日のわかる書類 |
配偶者で扶養されていた方 | 印鑑、年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類 | |
離婚したとき | 配偶者で扶養されていた方 | 印鑑、年金手帳、被扶養者でなくなったことのわかる書類 |
詳しくは、日本年金機構ホームページまたは北海道国民年金基金ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
税務定住課 住民室 | 0166-82-2111 |
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旭川年金事務所 国民年金課 | 0166-27-1611 |
16,540円/月額(令和2年度)
16,610円/月額(令和3年度)
保険料額は、毎年改定されます。
第1号被保険者の方は、付加保険料(月400円)を支払うことにより、受け取る年金額が増えることになります。
(200円×納付月数が老齢基礎年金額に上乗せとなります)
日本年金機構より送付されてくる納付書(現金納付)での納付方法と口座振替及びクレジットカードによる納付方法があります。納付方法により保険料額の割引額が変わってきます。(年度毎に割引額も変更となります。)
現金納付 | 1年前納?半年前納(割引額あり)、毎月納付(定額) |
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口座振替 | 2年前納?1年前納?半年前納?毎月早割納付(割引額あり)、毎月納付(定額) 口座振替は、現金納付より割引額が大きいですが、事前申込が必要となります。 |
経済的理由などで保険料を納めることができない場合、申請して認められると保険料が免除(4段階あり)や猶予されます。免除や猶予の期間は、申請した年度の7月から翌年6月までとなっています。
下記に該当した期間の保険料は、各免除月から10年以内に追納することができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページまたは北海道国民年金基金ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
税務定住課 住民室 | 0166-82-2111 |
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旭川年金事務所 国民年金課 | 0166-27-1611 |
(昭和40年4月1日以前生まれの方で、資格期間を満たしていない方についてのみ70歳まで任意加入することができます。)
加入保険 | 最終加入保険 | 提出先 |
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厚生年金保険のみ | - | 最後に勤めていた会社を管轄する年金事務所 |
厚生年金保険、 共済組合、 国民年金第1号?第3号 |
最後が厚生年金保険 | |
最後が共済組合、国民年金第1号?第3号 | 所在地の年金事務所 (共済組合期間分は、加入していた共済組合に提出) |
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国民年金第3号のみ | - | |
国民年金第1号のみ | - | 居住地の役場 |
※年金請求のための「裁定請求書」は、60歳または65歳の誕生月の3ヶ月前に送付されてきます。加入保険内容を確認の上、上記の提出先に請求します。
初診日に加入していた保険 | 提出先 |
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厚生年金保険 | 勤務している会社を管轄する年金事務所 (初診日以後、別会社に勤務した場合は、その会社を管轄する年金事務所) |
国民年金 | 居住地の役場 |
死亡時に加入していた保険 | 提出先 |
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厚生年金保険 | 勤務していた会社を管轄する年金事務所 |
かつて厚生年金保険に加入 | 居住地を管轄する年金事務所 |
国民年金 | 居住地の役場 |
[年金受給者が死亡したとき]
国民年金受給者が死亡したときは、死亡届の提出が必要となります。
また、死亡した受給者に支給されるべき年金があるときは、遺族が未支給年金を請求することができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページまたは北海道国民年金基金ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
税務定住課 住民室 | 0166-82-2111 |
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旭川年金事務所 お客様相談室 | 0166-72-5004 |