住民登録は居住関係を証明するもので、選挙、国民健康保険、国民年金、介護保険、印鑑登録などの基礎となる大切なものです。転入、転出、転居、家族構成も変更があった場合は、必ず所定の期間内に住民登録の手続きをしてください。
なお、平成20年5月1日から住民登録の届出の際に、本人確認をすることになりました。
届出期限 | 引っ越してきた日から14日以内(引越し前の転入届はできません。) |
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手続の方法 | 窓口で「住民異動届」に記入提出 住民異動届(PDF) 住民異動届記載例(PDF) |
必要なもの |
※マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちの方で、事前に特例転出届を送付している方は、転出証明書は必要ありません。マイナンバーカードまたは住基カードを持参して転入届をしてください。 ※同一世帯員以外の任意代理人が届出する場合…委任する本人が記入した委任状 (15歳未満の方のみの引越しの場合は、原則として親権者からの委任状が必要です。) ※同一世帯員以外の法定代理人が届出する場合…戸籍謄本(本籍が東川町の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本) ※国外から転入する場合、転入する方全員分のパスポートをお持ちください。 ※国外から転入される場合、入国日の確認をさせて頂いております。空港の顔認証?自動化ゲートを利用して入国された場合は、パスポートでは入国日の確認ができない場合があるため、eチケットを印刷したものや飛行機搭乗券の半券など、入国日の確認を行えるものを併せてお持ちください。 委任状記載例(PDF) |
関連手続 | 各該当する手続き |
届出期限 | 引っ越した日から14日以内(引越し前の転居届はできません。) |
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手続の方法 | 窓口で「住民異動届」に記入提出 ※住民情報記載済みの異動届を出力しますので、窓口へお申し出ください。 |
必要なもの |
※同一世帯員以外の任意代理人が届出する場合…委任する本人が記入した委任状が必要 ※15歳未満の方のみの引越しの場合…原則として親権者からの委任状が必要 委任状(PDF) 委任状記載例(PDF) ※同一世帯員以外の法定代理人が届出する場合…戸籍謄本(本籍が東川町の場合は不要)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)が必要 |
関連手続 | 各該当する手続き |
届出期限 | 引っ越しする前 |
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手続の方法 | 窓口で「住民異動届」に記入提出 ※住民情報記載済みの異動届を出力しますので、窓口へお申し出ください。 |
必要なもの |
転出届(郵送)記載例(PDF) ※顔写真付きの本人確認書類以外の場合…2点以上の本人確認書類が必要 委任状記載例(PDF) ※同一世帯員以外の法定代理人が届出する場合…戸籍謄本(本籍が東川町の場合は不要)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本) ※マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードをお持ちの方は、「特例転出」の手続きを行います。この場合、転出証明書は発行されませんので、転入手続きの際、必ずマイナンバーカード等を持参してください。 ※転出予定日から30日または新住所に住み始めた日から14日を超えた場合…マイナンバーカード等を利用した転入の手続きはできません。 |
関連手続 | 各該当する手続き |
届出期限 | 変更したときから14日以内 |
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手続の方法 | 窓口で「住民異動届」に記入提出 |
必要なもの |
※顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要です。 |
関連手続 | 各該当する手続き
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お問い合わせ
税務定住課 住民室 | 0166-82-2111 |
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ご本人及び同一世帯員以外の方が請求されるときは、理由によっては交付ができない場合があります。ご本人に依頼されて来庁される場合は、必ずご本人署名の委任状をご持参されますようお願いします。
なお、 平成20年5月1日から住民登録の証明の請求の際に、本人確認をすることになりました。
手続の方法 | 窓口で「住民票などの交付請求書」に記入提出 |
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必要なもの |
【本人申請の場合】
【代理人申請の場合】
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手続の方法 | 必要書類を同封し下記までお送りください。
※郵送での申請は交付まで約一週間かかります。 【送り先】 〒071-1492 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号東川町役場 税務定住課住民室 |
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必要なもの |
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注意事項 | 郵送請求の返送先は、請求者の住民登録している住所に限ります。 |
手続の方法 |
【電話予約】
※本人か同じ世帯の方に限ります。 【交付場所】
※時間外のため役場正面玄関が利用できない場合は、裏玄関「夜間?休日出入口」をご利用ください。 【交付方法】
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必要なもの |
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注意事項 | 本人確認のできるものが無い場合は交付できません。 交付手数料はお釣りの出ない様にご用意ください。 |
お問い合わせ
税務定住課 住民室 | 0166-82-2111 |
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住民票に関する手数料 | ||
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項目 | 手数料の金額 | |
住民票 | 300円 | |
世帯全員の住民票 | 1人の世帯 | 300円 |
2人以上の世帯 | 400円 | |
住民基本台帳記載事項証明 | 300円 |
お問い合わせ
税務定住課 住民室 | 0166-82-2111 |
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マイナンバー(社会保障?税番号)は、住民票を有するすべての人に一人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
詳しくは、内閣官房 社会保障?税番号制度のホームページをご覧ください。
マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し 、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1.国民の利便性の向上
申請時に必要な添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減します。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
2.行政の効率化
国の行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
3.公平?公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行えるようになります。
平成27年10月から、住民票を有する町民の皆さん一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が簡易書留で送付されます。 また、平成28年1月以降には、さまざまなことに利用できる「個人番号カード」が申請により交付されます。
平成27年10月から、住民票を有する町民の皆さん一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されます。 皆さんの住民票の住所あてにマイナンバー(12桁の数字)が記載された「通知カード」が届きます。 「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されています。 「通知カード」には顔写真はありません。
※外国籍でも住民票のある人は対象となります。
※住民票の住所と異なるところにお住まいの人は、お住まいの市町村へ住民票を移してください。
※転入?転居等の異動や氏名等の変更の手続き時に通知カードが必要になりますので、必ずご持参ください。個人番号カードについても同様ですので、大切に保管しておいてください。
マイナンバーが通知された後に申請することによって、交付を受けることができるカードです。(平成28年1月以降の予定) 「個人番号カード」には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーに加えて本人の顔写真が入り、身分証明書として使用できるほか、ICチップが搭載されており、今後、各種行政サービスが利用できるようになる予定です。
※e-Tax等の電子申請等が行える電子証明が標準搭載されます。
※既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。
※「個人番号カード」の有効期限は、20歳以上の人は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年とされています。
社会保障?税番号制度の導入に伴い、平成27年10月から個人番号制度(マイナンバー)の通知カードが住民票の住所に送付されますが、やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることが出来ない方(注1)は居所情報登録申請書を住民票のある住所地の市区町村に提出が必要です。(9月25日まで)
平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、税の確定申告の手続きなど、法律や自治体の条例で定められた事務に限ってのみ利用することができます。
なお、情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降に順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減?利便性が向上します。
例えば、次のような場面で使われるようになります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金?医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象となります。
また、平成29年1月から「マイナポータル」(情報提供等記録開示システム)で、マイナンバーを使った自分の個人情報のやりとりの記録がご自身で確認できるようになります。
なお、「個人番号カード」に搭載されるICチップには、カードに記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られており、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。
事業者の皆さんも税や社会保障の手続きなどで、法律に定められた範囲に限り、マイナンバーや法人番号を取り扱うことになります。平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む、全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険、厚生年金、雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
国の特定個人情報保護委員会が、マイナンバーの取扱いについて解説したガイドラインを作成していますので、下記リンク先(特定個人情報保護委員会ホームページ)からご確認ください。
社会保障?税番号制度に関するコールセンターが開設されています。 【営業時間】平日 午前9時30分~午後5時30分(土日祝日?年末年始を除く)