税金には国税?道税?町税がありますが、ここでは町税に関する内容をご紹介します。
町が課税する町道民税は、前年の所得税の算定基礎となった所得をもとに算定されています。 所得税と町道民税の関係は次のとおりです。
※確定申告で所得税が戻る場合
医療費控除に該当する場合?住宅借入金等特別税額控除を受ける初年度?扶養等各種控除の修正等 の場合、確定申告により年末調整後の所得税が戻る場合があります。
その年の1月1日に居住していた市町村に納付していただきます。町民税と道民税の合計額で納付書は作成されています。納付された道民税は市町村が北海道に払い込みをおこないます。
法人町民税は町内に事業所?事務所等がある法人等が納める税金で、法人の規模(資本金?従業員数)に応じて納付する均等割と当該事業年度の法人税額により納付する法人税割があります。事業年度終了の日から2カ月以内に申告?納付していただきます。
法人町民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に寮、宿泊所等がある法人で、事務所や事業所がないもの | ○ | - |
町内に事務所や事業所または寮などがある公益法人等と人格のない社団?財団法人 | ○ | ○ (収益事業を行っている場合のみ) |
資本金等の金額 | 町内事務所等の従業員数の合計数 | |
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50人以下 | 50人超 | |
50億円超 | - | 3,600,000円 |
10億円超~50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
1億円超~10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
上記以外の法人 | 60,000円 |
東川町内の土地?家屋?償却資産に対してかかる税金で、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。
区分 | 対象 | 申告等の届出 |
---|---|---|
土地 | 土地とは、田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野、その他の土地 | 用途に変更があった場合は役場窓口に申出てください。(住宅用地特例措置などに必要) |
家屋 | 家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 | 登記をしない10m2以上の住宅?車庫等は申告が必要です。毎年11月に町内会を通じて新築?滅失等の異動を取りまとめています。 |
償却資産 | 償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することのできる資産(自動車税、軽自動車税として課税されるものを除く。) | 償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。 |
国が定めた固定資産評価基準等に基づいて価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、1.4%を乗じた額。
その年の1月1日に所有していた方に課税され、年4回の納期(7?9?11?1の各月)で納付していただきます。
年の途中で所有権の移転(取得)があった場合は、翌年度から課税されます。また、年の途中に売買等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。
固定資産税の相続人代表者指定届について
固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続人の代表者を指定していただきます。
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の軽自動車税は納めることになります。
(1)原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクター等を含む)の場合
申告事由 | 申告に必要なもの |
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登録 | 販売証明、車体番号、印鑑(車名、型式、年式) |
廃車 | ナンバープレート、印鑑 |
転出 | ナンバープレート、印鑑 |
盗難 | 警察受理NO?届出日 |
(2)軽自動車(2輪の小型自動車、3輪、4輪)、125ccを超えるバイクの場合 ?申告場所
軽自動車 (3輪、4輪) |
軽自動車協会 〒070-0876 旭川市春光6条5丁目1-23 TEL:050-3816-1765 |
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バイク(125cc超) |
旭川運輸支局 〒070-0902 旭川市春光町10番地 TEL:050-5540-2003 |
農耕トラクタにけん引され、肥料?薬剤等散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)(※)」が、道路運送車両法上の大型?小型特殊自動車に新たに指定されたことから、公道走行ができるようになりました。
(※)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など
「農耕作業用トレーラ」が小型特殊自動車に該当する場合(下表)、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。
(トラクタやコンバイン、田植機などの乗用設備のある農耕用作業車と同様です。)
新しく取得したものや、ナンバープレートが付いていない車両がある場合は、申告してください。
ナンバープレート交付申請に必要なもの
申請先: | 〒071-1492 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号 東川町役場税務定住課 TEL:0166-82-2111 |
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農耕作業用トレーラが大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、運行速度の時速35kmが基準となります。
「農耕作業用トレーラ」は被けん引自動車であることから、けん引自動車農耕トラクタの公道走行時におけるけん引時の最高速度で種別が決まります。
けん引車の種類 |
公道走行における |
被けん引車の種別 |
小型特殊自動車 |
時速 35km 未満 |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
||
大型特殊自動車 |
時速 35km 以上 |
大型特殊自動車 |
【令和3年度の課税から適用】
小型特殊自動車(農耕作業用)の税額… 2,000円/年
たばこの卸売業者が町内のたばこ小売店に売り渡した際、その本数により卸売業者等が納める税金です。
また平成27年度税制改正より、3級品以外のたばこに係る特例税率が、平成28年4月1日から平成31年4月1日までに段階的に廃止されることとなります。
たばこ税内訳(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
区分 | 3級品以外 | 3級品 |
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国たばこ税 | 3.383円 | 2.950円 |
道たばこ税 | 0.551円 | 0.481円 |
町たばこ税 | 3.355円 | 2.925円 |
たばこ特別税 | 0.523円 | 0.456円 |
計 | 7.812円 | 6.812円 |
※「3級品」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバッド、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
鉱泉浴場での入湯行為に対してかかる税金です。
?1人あたり 日帰り100円、泊り150円(1泊につき)
※年齢12歳未満の子どもや修学旅行の中学生は課税免除
修学旅行の学生(高校生?大学生等)は5割減額
●入湯税改定のお知らせ(令和3年1月1日~)
※年齢12歳未満の子どもや修学旅行の中学生は課税免除
窓口で納める場合は、町が発行した納付書により次の場所で納めてください。
あなたが指定した預(貯)金口座から、自動的に納付を済ませることができ大変便利です。
一度、手続きをされますと次年度以降も継続されます。
[利用できる金融機関]
[口座振替受付窓口]
[手続き方法]
預(貯)金口座振替依頼書が手続き窓口にありますので、預(貯)金通帳と通帳の届印、町税納付書をお持ちになって、納期限15日前(郵便局は20日前)までに手続きしてください。
税金は、納期限までに納付しなけらばなりませんが、生活を営むうえでは、どうしても納付期限までに納税できない場合もあるかと思われます。手続きにより分割して納めることができますので納付書を持参のうえ、必ず納税相談をしてください。
※悪質な滞納については差押などの滞納処分を行う場合があります。
以下のものを送付してください。
請求先: | 〒071-1492 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号 東川町役場税務定住課 |
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町?道民税関係 | 手数料 |
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所得?課税証明 | 年度別1枚につき 400円 |
非課税証明 | |
特定疾患(指定難病)、児童手当用の所得?課税証明 | 無料 |
納税関係 | 手数料 |
納税証明 | 年度別?1枚につき 400円 |
軽自動車税(車検用) | 無料 |
固定資産税関係 | 手数料 |
評価証明 | 年度別?1筆または1棟につき 400円 |
公課証明 | 1納税義務者につき 400円 |
所有証明 | |
資産証明 | |
同一地番証明 | 1枚につき 400円 |
家屋現存(滅失)証明 | 1棟につき 800円 |
住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300円 |
評価通知書(登記用) | 無料 |
閲覧(図面?課税台帳) | 1回につき 400円 |
その他 | 手数料 |
営業証明 | 1件につき 800円 |
インターネットを利用して、町税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告を行えます。
※eLTAXを導入している団体に限ります。
※eLTAX対応ソフトウェアに限ります。
電子申告システムのサービスをご利用いただくには、所定の手続きが必要です。
詳しくはeLTAXポータルサイトをご覧ください。
国税に関する各種手続が自宅やオフィスからインターネットを通じて行えます。
詳しくは国税庁ホームページからご参照下さい。